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「パロマ判決」に学ぶ 製品情報の見直し

パロマ事件と判決の概要

2005年東京都港区で起きた「パロマ工業ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故により2名死傷」の事故に対し、企業トップが業務上過失致死傷罪に問われた裁判において、2010年5月11日に東京地裁は有罪判決を言い渡しました。

今回の事件の原因は、製品自体の欠陥ではなく、修理施工業者らによる不正改造に起因するものでした。

パロマ側は、道義上の責任は認めたうえで「製品自体に欠陥はなく、不正改造が原因であり、メーカーとしての法的な責任はない」と反論していました。

この発言は消費者の反感をかい、パロマに対する風当たりは強くなりました。

ただし、パロマ側の品質管理の不備や、法的不正があったわけでもないため、このようなケースで、司法がメーカーにどこまでの責任を求めるのか、経営トップにまで責任が及ぶのかが、注目された裁判でした。

判決で重要視されたのは、1985年から2001年までの間に、自社製品の改造による中毒事故で14人が死亡した事実を、パロマが認識していた点でした。

それを踏まえ「不正改造された湯沸かし器の危険性を認識し、死傷事故の発生を予見できた」と判断し、「漫然と放置した過失がある」と結論づけたのです。



組織はどこまで責任をもつべきか

今回の判決は、組織は顧客に対し、今後どのような姿勢で製品・サービスを提供していくかを見直すきっかけになると思います。

かつて、メーカーは「造る立場、売る立場」において製造販売を行ってきました。

しかし、これからは「買う立場、使う立場」に立ち、製品の欠陥が原因で消費者に怪我をさせた場合などの「製造物責任」だけでなく、利用者、使用者の扱い方に伴う事故要因についても安全性に対する責任があると見なされるようになると考えられます。

今回の事件では、パロマ側が10件以上もの死亡事故という事実を把握していながら、修理業者で横行していた不正改造を見逃したという点が問われました。

組織は製品を提供した後、組織側の意図とは違う使われ方をされる可能性について充分検討することが求められます。

さらに、実際に何らかの事故などを発生させていた場合に、その事実を把握する仕組み、検討し改善する仕組みをまでが求められます。



製品情報に書くべきこと

さて、今回の話は、機械製造業の事件だから食品安全とは関係ない、そう思われる方もいるでしょう。

しかし、この事件から、私たちは様々なことを学ぶことができます。

特に食品の現場では、「製造側の意図とは違う用途で製品が使用された場合」の対処に、細心の注意を払う必要があります。

ISO22000では、「製品の意図した用途」として、従来の意図した用途だけでなく、予測される誤使用や誤った使用方法等を明確にし、情報を発信していくことが求められています。

ところが、現実には多くの会社が実行していません。

これは本来、ISO22000とHACCPとの違いでもあります。

HACCPなどで要求される製品説明書では、喫食の方法(加熱すること)や製品の特性などを記載すればOKです。

しかし、実際に消費の場ではさまざまなシチュエーションが起こりうるので、上記の基本情報に加え、実際の現場ではどのように利用されるのか、消費者はどのように扱うかまでを認識し、伝えていくことまでが「食品安全の範囲」といえます。

これらを踏まえ、製品情報の見直しを実施していただきたいと思います。



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本ページでは、食品安全情報メールマガジンのバックナンバー記事を再編集して掲載しています。(2010.5.20「パロマ判決に学ぶ 製品情報の見直し」より)

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